闇金が取り立てに来ていい時間

 

貸金業者の運営については、貸金業法や金融庁のガイドラインで規制がされていますが、無登録での営業の禁止などもここで取り決めがされています。

 

その中で「取り立て」についてもちゃんとした決まりがあって、暴力的な態度をとる、多くの人数で押しかける、大声をあげて威嚇する、正当な理由なしに勤務先に電話を掛けたり訪問をする、家に張り紙をして周囲のものに明らかにする、本人や保証人意外に返済を迫る、弁護士や司法書士から債務整理の通知を受けているのに催促をする、などこのような行為は法律で禁止されています。

 

そして、取り立ての時間にも明確な規制がありますが、社会通念上に合わせて、不適当と思われる時間には迷惑になるとの判断から、朝の8時から夜の9時以外では催促を行ってはいけない決まりになっています。

 

この法律を知らないと24時間催促に追われて逃げ出さなくてはならなくなりますので、きちんと相手にその旨を伝える必要があります。訪問はもちろんですが、電話やファックスでの取り立ても禁止されています。

 

これに違反すると、貸金業者は2年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられますので、そのことを告げれば時間外の催促は減ることが多くなります。もし違法な取り立てを受けた場合は、恐喝罪や暴行罪や傷害罪になることもありますので、最寄りの警察署に相談をすることが必要になります。

 

ただし曜日による制限はありませんので、家族がいる日曜日などに来てほしくない場合は、あらかじめ業者に訪問可能な日を伝えておくことも必要です。また法定外の時間でも本人が了解した時間なら取り立てが可能になっています。

 

しかしながらヤミ金業者などの場合は、そのような法律の抜け道を探っていろいろな方法で取り立てようとします。実際に正当な理由があって、8時から21時までは取り立てをしていいわけですから、なにやら理屈をつけて催促されることも考えられます。そのために、契約時にちゃんとした会社かどうかの確認や、契約内容を書面でよく確認する必要があります。

 

もしすでに借金がある場合は、そもそもヤミ金自体が違法ですし、そこに手を付けるまで借金を膨らませた本人にも問題がありますので、難しいことではありますが、放置していればますます状況が悪化しますので、専門の弁護士事務所などでは無料相談を実施しているところもありますし、「過払い金」として逆に払いすぎた利息が返ってくることもありますので、逃げ回らずにすぐに連絡することが重要です。

 

 

闇金からお金を借りて、嫌がらせなどの被害にあわずに済む?

 

かつては高い利息をつけてお金を融資し、借りた方は返済に困って生活だけでなく一家心中など命を脅かすようなこともあった消費者金融ですが、貸金業法の改正が行われてから利息に上限が決められ、また年収の3分の1までしか融資をできないということで返済に困るほどの多額な融資ができなくなったことで、安全に安心してキャッシングができるようになり、多くの人が利用をしています。

 

ほとんどの消費者金融といわれる貸金業者は貸金業法に則って利息や借り入れ額に限度をつけて営業をしていますが、いまだに貸金業法を無視して営業をする闇金という貸金業者も存在します。闇金は貸金業者としての登録をせずに営業をするため貸金業法は関係がないということで今でも高い利息をつけたり悪質な手口で返済を迫ります。藁にもすがる思いで、すぐにどこからでもよいからお金を貸してほしいと飛び込んで借りたところが闇金だったら、恐ろしい目に遭う可能性が在ります。

 

貸金業者として貸金業法に従って営業をする消費者金融なら、融資の申込者がきちんとお金を返済できる人かどうかを審査します。そして貸金業者として登録しているなら共有できる金融の信用機関で申込者がブラックリストに記載されていないかを調べたり、在籍確認などをして申込者の申告に虚偽がなく信用してもよいかどうかを調査したうえで融資をしますが、闇金は審査などせずにどんな人にでもいくらでもお金を貸します。借り入れをする方にしてみれば審査もなくすぐに申し出た金額を貸してもらえたので良かったということになるのですが、問題はそのあとです。

 

貸金業者として登録をしていないので、自分の会社を大きく宣伝することはできません。雑誌やインターネットで広告を出したり名簿を入手し、しつこく電話やメールでアピールし借り手を探すのです。借り手が現れると住所や名前などの情報を聞いてくるのですが、一般の消費者金融ならそれらの個人情報は自社で管理をするところ、同じ業者仲間に横流しをしたり脅しに使ったりするのです。そしてかつての消費者金融のように自宅にまで押しかけて脅したりして返済を要求します。

 

さらには借りた人がきちんと返済日までに返済をしようとして連絡をしてもつながらなかったり、担当者が不在だったりでわざと返済日より遅れるように仕向けて延滞料を加算していきます。このような手口を使って違法な方法でお金を貸し付けたり、利息を増やすように仕向けたりするなど借りた人をどんどん追いつめていくのです。

 

さらに、お金を全く借りてない人たちに対しても不特定多数の人にはがきなどで「返済の通知」を出し、支払わなければ裁判になるという様な内容で脅しをかけてきます。そのはがきが嫌がらせだと分かれば無視をしたり生活センターなどに相談をすればよいのですが、借りた覚えはないけれど怖いので従おうと連絡先に電話をしてしまったらそれで連絡先などの情報が知られてしまい、お金を取られ、そのあともしつこい取り立ての電話などが来るという羽目になってしまいます。
お金さえ払えば終わるということで払おうとすると「今回は利息だけ支払えばいい」などといわれその分を支払うとまた翌日同じように「利息だけ」といって取り立てに来たり、一括で支払おうとすると「手数料払え」などと高い金額を要求してきたり、さらにさまざまなお金を要求してくるということが多いのです。このように一回でもお金を払えば「カモリスト」に追加され、どんどん嫌がらせは増していくのです。

 

また「信用のため」と携帯電話を新しく契約してきてそれを渡すようにといわれ、本当に携帯電話を渡すと闇金業者の協力者ということになります。そうなると協力者はつまり共犯者になり警察に逃げ込んでも解決するどころか逮捕されてしまう可能性もあり、弁護士などに相談しても解決がより難しくなってしまいます。

 

携帯電話だけでなく銀行の口座やキャッシュカードを渡しても同じことになります。在籍確認のためとか緊急連絡先を知るためなどといって家族や職場の情報を伝えると、その情報で家族や職場の人たちに取り立ての電話をすることもあります。

 

だからもし闇金でお金を借りてしまっても、お金を支払うこと、携帯電話や銀行口座を渡すこと、他の人の情報を教えることは絶対にしてはいけません。もし借りてしまった場合はこのようなことを絶対せずに直ちに弁護士などに相談をするようにすることが大切です。その際はヤミ金の情報をできるだけ多く伝え、やり取りなどもできる限り伝えるようにするとスムーズに解決ができるでしょう。そして自分が教えた情報を変更しておくことも重要です。たとえば携帯電話の番号を変えたり銀行の口座番号を変えるなどです。

 

貸金業として登録もしないで、貸金業法で決められている利息の上限や借り入れ額の上限も守らずに営業をすると違法なので逮捕される案件です。そのような業者は早く見つけてそれ以上の不会社を出さないようにすることが大切なのです。